2020-05-14 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○政府参考人(本郷浩二君) 樹木採取権については、基本となる規模である面積数百ヘクタール、権利存続期間十年程度のものを十か所程度パイロット的に設置すべく、現在、具体の樹木採取区の指定や公募に向けた準備を行っているところでございます。 このため、現時点において樹木採取権の設定及び契約締結に至ったものはございません。
○政府参考人(本郷浩二君) 樹木採取権については、基本となる規模である面積数百ヘクタール、権利存続期間十年程度のものを十か所程度パイロット的に設置すべく、現在、具体の樹木採取区の指定や公募に向けた準備を行っているところでございます。 このため、現時点において樹木採取権の設定及び契約締結に至ったものはございません。
なお外国の立法例としましても、こういう権利存続期間の延長制度を設けておる国はございません。で、この第九は、今申しました点は先ほども申しました一般国民的見地、第三者の利益を考慮した改正と申していいかと存じます。 第十の改正点は、権利侵害に関する規定を新たに設けたことでございます。
そういう関係で、通常の為替証書の払いもどし期間の九十日ですか、そういうような期間であれば、せつかく法律ができても、結局知らない間にもう権利存続期間が経過しておるというような不幸な事実も出て来ると思うのですが、その点の配慮はどうなつておるか、この二点をお答え願います。